|
2003年 6月 25日 お取引先各位 株式会社 茶ノ木 改正建築基準法に基づくシックハウス対策 平成15年7月1日より施行される、改正建築基準法の概要は下記の通りです。 1.クロルピリホス(完全禁止)及びホルムアルデヒドが規制対象になる。 2.ホルムアルデヒド発散建築材料については、新JAS/JIS規格による「F☆・・・」表示又は国交大臣認定を行なう。 (濃度が最も少ないものを F☆☆☆☆ とし順に☆が減る。) 3.F☆☆☆☆は使用に制限がないが、F☆☆☆以下では、換気回数に応じて使用面積が制限される。 4.ホルムアルデヒド発散材料の告示対象外のものについては、規制外である。 上記の改正建築基準法に基づき、弊社では下記の対策を行ないます。 1.ホルムアルデヒド告示対象外 : (全くのノンホルムであり、認定の対象外です)
2.ホルムアルデヒド告示対象 :
又、告示対象外商品についても、使用する塗料及び接着剤につき、各供給元より、自主的なノンホルム証明書を発行しておりますので、安心してご使用ください。 |
| 参考資料 : 国土交通省HP http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/sick.html (財)ベターリビング http://www.blhp.org/ |